2018年08月23日

農林水産省植物防疫所からのお知らせ

植物防疫所は日本への病害虫の侵入を防ぎ、日本の農業生産を守ることを目的として、植物防疫法に基づき輸入植物の検査を行っている機関です。



海外から持ち込む切花、野菜、果物、苗、球根、種子、精米、穀物などの植物は植物防疫法に基づき、輸出国政府機関が発行する検査証明書を添付して、輸入検査を受ける必要がございます。検査証明書のない植物は廃棄処分となりますので、ご注意ください。



尚、多くの果物は日本への持ち込みが禁止されています。

皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。



詳細については以下をご覧ください。



○「重要なお知らせ」

 http://www.maff.go.jp/pps/j/information/shomeisho/shomeisho2.html

○「植物検疫制度について」

 http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/japanese.html


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